出席停止も一つの手法
2007年1月25日
教育再生会議が暴力を振るったり反社会的行為を繰り返す子どもに出席停止も必要との考えを示した。出席停止は学校教育法に定められている。
第26条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
3.施設又は設備を損壊する行為
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
というものである。この学校教育法第26条を「現場」とか言う人たちが実質的に封印をしてしまった。これをきちんと適用するだけの話である。
この出席停止について「現場教諭」なる人がテレビに出演して「出席停止で問題は解決しない」との論を張っていた。もちろん出席停止だけで問題は解決しない。問題解決には多面的な手法を使わなくてはいけない。子ども同士の人間関係の再構築・暴力をのさばらせないための管理体制や環境整備活動・親子関係のサポート・良くわかる授業の展開・教員同士のサポート体制・学校地域一体となっての地域作り・スポーツ等の普及・学校の校庭を芝にするなどなどいろいろである。その手法の一つに実は出席停止もあるのである。他人に不当な暴力を振るったり、器物破損をしたら学校には来れなくなるというもの手法として原則的にないと宣言していることは不当な暴力を振るう子どもにとって有利である。同様に他人を傷つける行為をしても自分は痛い目にあうことがないとの「体罰の禁止」なる美辞麗句も「出席停止停止」論と一緒で悪質である。他人の生命や財産を傷つけることに対して正当防衛権としての実力行使は(弱い子どもへの正当防衛権の代理行使も含めて)「体罰の禁止」の優先概念であると私は思う。
ということで出席停止も一つの手法として停止をしてはいけない。ちょうど総理大臣に衆議院の解散権があるのと一緒でむやみに乱用しないことが大切としても伝家の宝刀を抜かないと宣言することは無意味である。
テレビで「現場教諭」が意見を言っていたが、それはほんの一部の人である。一部の現場教諭の意見くらいにしてほしいものだ。それを現場の意見はというのはおかしいね。
第26条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
3.施設又は設備を損壊する行為
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
というものである。この学校教育法第26条を「現場」とか言う人たちが実質的に封印をしてしまった。これをきちんと適用するだけの話である。
この出席停止について「現場教諭」なる人がテレビに出演して「出席停止で問題は解決しない」との論を張っていた。もちろん出席停止だけで問題は解決しない。問題解決には多面的な手法を使わなくてはいけない。子ども同士の人間関係の再構築・暴力をのさばらせないための管理体制や環境整備活動・親子関係のサポート・良くわかる授業の展開・教員同士のサポート体制・学校地域一体となっての地域作り・スポーツ等の普及・学校の校庭を芝にするなどなどいろいろである。その手法の一つに実は出席停止もあるのである。他人に不当な暴力を振るったり、器物破損をしたら学校には来れなくなるというもの手法として原則的にないと宣言していることは不当な暴力を振るう子どもにとって有利である。同様に他人を傷つける行為をしても自分は痛い目にあうことがないとの「体罰の禁止」なる美辞麗句も「出席停止停止」論と一緒で悪質である。他人の生命や財産を傷つけることに対して正当防衛権としての実力行使は(弱い子どもへの正当防衛権の代理行使も含めて)「体罰の禁止」の優先概念であると私は思う。
ということで出席停止も一つの手法として停止をしてはいけない。ちょうど総理大臣に衆議院の解散権があるのと一緒でむやみに乱用しないことが大切としても伝家の宝刀を抜かないと宣言することは無意味である。
テレビで「現場教諭」が意見を言っていたが、それはほんの一部の人である。一部の現場教諭の意見くらいにしてほしいものだ。それを現場の意見はというのはおかしいね。
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