体罰・いじめエトセトラ
 体罰やいじめについていくつかの提案をしている。まず基本的に考えなければいけないことは体罰・いじめ共に刑法上の概念ではないことを理解することだ。現実の裁判と言うことになれば体罰や・いじめと言うことで裁かれることはないであろう。刑法上の問題であれば傷害・暴行・過失致死・窃盗・器物破損・名誉毀損・侮辱などの罪及びその共同正犯か現場助勢の罪となる。
 民法上であればこうした刑法上の罪もしくは不法行為等により不当な不利益を受けたとのことで過失を問われることになるであろう。

 第1に体罰・いじめと言った刑法上にはないあいまいな言葉を使うと見えることが見えなくなるのが問題であると私は思うのである。宿題をやってこなかったと言って子どもを殴って鼓膜を破るとか、柔道の練習にかこつけて1人を数人で次々と投げ飛ばし死に至らしめるとの行為は体罰ではない。傷害罪・傷害致死罪である。また教員による「お葬式ごっこ」は侮辱罪・名誉毀損罪でありいじめの範疇ではない。体罰・いじめとの言い方をすると本来的な刑法上の犯罪に値することが教育上の体罰だとか人間関係の中のいざこざの範疇であると物事を見えなくしてしまうのである。

 第2に体罰・いじめとの言い方はヒステリックな一部の子どもや親を擁護し、逆に健常な人を叩く材料となって、子ども達の人権を守ることが出来ない結果を生んでいる。子ども達の中には一部暴力的で他人に危害を加えても平気な子どもがいる。こうした子ども達によって暴行・傷害・侮辱などの被害を受けている子どもが存在する。刑法上では当然正当防衛権が存在する。怪我をさせられないために実力行使が必要である。とくに弱者である子どもの監督責任者である教員や保育士・児童館職員は不法な暴力を振るう子どもから弱い子どもを守る義務がある。ところが、弱い子どもの暴力を阻止しようと実力行使をすると情報オタクの子どもは「おい先こう。叩けるか。お前達は体罰が禁止されているのだぞ。教育委員会に言って首にさせるぞ」等の言動をしている。結果として不当な暴力がのさばり、学校崩壊や暴行によって同級生を死に至らしめ事態を招いている。弱者を守るための正当防衛権の行使は体罰ではなくて監督義務者の当然の義務なのである。こうした義務すらを否定するような体罰禁止論者は悪質である。
 いじめも一緒である。人間関係にはいざこざがある。「あんたなんかすぐに勝手に自己中心でルール破りするから遊び仲間に入れてやらない」などと子どもが言われると一部ヒステリックな親がすぐにスワいじめと訴え始める。その前に鬼ごっこをしていて、つかまりそうになると「タイム」「タイム」を連発し、自分だけは鬼になりたくないと勝手にやっている自分の子どもをきちんと現認する作業が親も職員もしていないことが多い。そしていじめいじめと騒ぐからやっやこしくなるのである。人間関係はいざこざがある。そのいざこざを一方的な犯罪的行為にならない範囲では許容していくことが必要である。いわゆる目を離さないで手を出さない・口を出さないで見守ることである。こうしたことがいじめ報道の結果できなくなり、いじめいじめと騒ぐ人の方が得をするかのような現象を生んでいる。

 実力行使をめぐる二つの場合
 第1に正当防衛権の行使の場合である。児童館職員や教職員はその保護する子どもの保護監督義務があるのだから、刑法第36条の定める自己又は他人(この場合自分を守れない子どものこと)の権利を守る義務があるのである。

 第1(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 私は子ども達に常々言っている。「他人の基本的な権利を侵害する権利は誰も持っていない。もし侵害するようなら断固として実力行使をする」このことは神戸の事件から言い始め、池田市における学童の殺害事件でさらに大切なことと私にとって捉えられるようになった。他人の生命を傷つけたり、他人に危害を加えたりの刑法上の犯罪は絶対に実力で阻止しなければならない。もちろん時と場合で警察力の行使を仰ぐことも必要であるが、急迫の事態の想定を考えておくことは常に必要である。
 正当防衛権としての実力行使の内容は過剰防衛にならない範囲において必要なものと考えるべきであろう。ナイフを振り回している場合と石を投げている場合では実力行使の内容は違ったものになるであろう。

 躾の問題としての実力行使
 正当防衛権の行使としての実力行使とは少し違った意味合いで躾の問題としての実力行使がある。法的には小学生からは自分の生命を自分で守る事理弁識能力があるとされている。しかしながら実際には男の子で小学校2年生後半までは事理弁識能力は確立されていないように私は感じている。小学校2年生後半までの男の子は廊下を走り回り、石があったら投げ、棒があったら振り回し、高いところには登るといった存在である。こうした子ども達には言葉による躾よりも身体による躾が必要なときがある。
 石を投げることは他人に危害を及ぼすことを理解したうえでの行為ではなくて本能的な行為である。自然豊かな昔であったら石を投げてもそれほど問題はなかった。しかしながら現在ではそうした行為は危険である。従って石を投げている姿を見かけたら黙ってにこやかに近づいて行って、子どもの視線のさらに下になり、「石を投げたこの手悪い子。」とぱちんとやることは躾の中で必要なことである。そして「でもあなたはよい子」とケアをしてやればよいのである。
 体罰の禁止なることが金科玉条のごとく言われ、小さいときからきちんとした躾がなされない子どもが実は思春期を過ぎてから大きな問題行動を起こしていることが多いのである。
 同時に知的(情緒的)障害児の躾も同様である。障害児童の扱いにおいて危険なことをしても障害があるのだからと許したり、安易に妥協したりするケースが多い。しかしながら障害児童であっても体力は着実についていく。他人を押すなどの無邪気な行為も3歳くらいまではたいした怪我にはならない。しかし知的には3歳でも体力が12歳ならば大怪我といった事態になることもある。やはりやっていけないことをきちんとやっていけないと心身ともに躾けることも必要である。私は障害児に対しても危険な行為をした時は(愛情表現としてなのだろうが、思い切って私を叩くなど)ちゃんと叩き返して痛みを理解させてあげるようにしている。するとむやみに叩いてこないようになる。そして叩こうとするエネルギーをボール投げ・ランニング・ダンスなどへと発展させるようにしている。これは健常児でも障害児でも一緒で基本的なことではないかと感じている。

 understandとロールプレー
 undestand
 時としての実力行使は必要であるが、常に自分が実力行使をする立場であることは錯覚をしてしまうものである。自分の立場を常に変えてみることが必要であると私は思う。その意味で自分を理解するうえからもunderstandすることは必要条件である。understandとは下側に立つということで同時に理解することである。大人はどうも子どもの上に立ちたがる。これは人間の本能であろう。だからこそ下側に立って見ることが必要である。子ども達が学校から帰ってきたときに私は膝立ちになって「お帰りなさい」と言うようにしている。すると子ども達の表情の中に上からではないものが見えてくる。また「ともやんが私のことを蹴った」などとの訴えにも子どもの視線の下側に立って「そうよね。あなたが悪い。あなたは可愛すぎるからともやんも叩くのだ。美しいとは罪ですね」などといってやれば満足してまた遊びだす。understandすることは基本である。
 ロールプレー
 ロールプレーは役割分担劇である。じゃんけん遊びなどでこれを使って遊んでいる。じゃんけんをして負けたら膝立ち・また負けたら座る・座った状態でまた負けたら「00さま参りました」などと深々と頭を下げる。教職員や児童館職員・保育士も「プライド」を捨てて一回子どもに深々と頭を下げてみよう。すると子どもの信頼を勝ち取ることが出来るように思います。でも危険な行為をしたときは断固たる姿勢をとれば本当に必要な権威も損なわれるわけではありません。
 「ともやんが石を投げました。その石がレナちゃんに当たりました。レナちゃんは怪我をしました。さあともやんはどうなるでしょう」などの場面設定にも使えます。投げたともやん役を職員がやり、職員役を子どもにやらせたりします。職員役の子どもが職員の側までやってきて「ともやん。石を投げたこの手は悪い子ですね。(パチン)今度しないでね。レナちゃんに謝りましょう」などとやります。ともやん役の職員はレナちゃん役にしっかりと謝って見せます。こうした繰り返しのロールプレーを行えばずいぶんと子どもとの関係もよくなります。

 understandとかロールプレーとかでしっかりと学んでくると危険な行為はずいぶんと少なくなります。しかしそうしたことを学ばないで自己中心でわがままのままに成長してきた子どもとの出会いも多いものです。そうしたときはしっかりと見守ることが大切と思います。事務室や教務室に閉じこもっていては現認できません。みんなで危険な行為がないようにしっかりと監視体制をきちんとすることも必要と思います。職員だけではなくてボランティアなどの応援も必要となります。それについてはまた。
 

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