いじめという言い方は?
 一般的ないじめという言い方は物事を悪化させてもよい方向に持っていくことがない。もういじめという言い方はやめるのがよい。というのが私の考えです。
 ちょうど体罰の問題とか学校五日制という言い方と一緒で物事の本質を歪曲しているからです。体罰の禁止は学校内における不当な暴力や躾等をまとめて体罰と言い換えて基本的な躾を出来ないようにし、不当な暴力を振るう子どもを助長する結果となっています。学校週休二日制を子どものためのゆとりのための学校五日制と言い換えてゆとりを奪い取っています。
 いじめという言い方は体罰の禁止・学校五日制という言い方で物事を見えなくしているのです。

 まず子どもが自殺まで追い込まれるような行為は一般的ないじめといったものではなくて侮辱罪・暴行罪・傷害罪・名誉毀損罪・恐喝罪・窃盗罪などといった犯罪であり、一緒にそれをやっている人は共謀共同正犯もしくは現場助勢の罪に該当していることです。もちろん生徒だけではなくて葬式ごっこをやった教員も同様の罪である。(犯罪的な行為をやっている生徒の出席停止も当然のことで小学校中学校は犯罪少年を矯正する機関ではないのだから出席停止は教育の放棄などというのは間違いである。)
 同時に人間である以上人間関係のいざこざや多少のいじめ関係はなくなることは絶対にないのです。ただそうしたいざこざを犯罪までに至らしめないようにきちんとサポートすることが大切なのです。
 こうしたきちんとした観点に立たないで(私はこれが基本と考えているのですが)いわゆるいじめというとちょっとしたことで「これはいじめ」と保護者が大騒ぎをして、それを受けて子どもも大騒ぎとなります。いじめられっ子になれば有利と考え、いじめている側がいじめられていると主張することも出てきます。またきちんと事実関係を把握しないで保護者同士のケンカまでに発展し、結果として子ども同士の関係性が悪化することがある。

 結論的に言えば、小学校低学年までの子ども同士の関係性が深まるように、多少のいざこざは目を離さないで手を出さないようにすることが大切である。小学校低学年までの子ども達の関係性は比較的に目に見えるところでやるものだから。またやった行為は叱っても「何を考えているの」などとは言わないようにしよう。多くの低学年の男の子は考えて行動しているわけではない。低学年の男の子の危険な行為や言動をきちんと対処すれば女の子は見て学習する。だから教員も保護者も頭で考えないで、クラス討論などしないで現場での子どもの様子をしっかりとundersatandすることが大切ではないかと私は思う。
 小学校の高学年になると人間関係も複雑となり、大人の見えないところでいざこざは生じる。また体力もつき、知力もあるから、こうしたいざこざが犯罪的な行為までにエスカレートしないように大人はある程度心のアンテナを広げておく必要があるだろう。また恐喝・暴行・侮辱・詐欺・窃盗などの犯罪的な行為ができないようにハード面ソフト面の環境作り(ゴミのない環境・死角がない環境・見回りがきちんとされる・悪のたまり場を作らせない・警察との連携・児童相談所との連携などなど)に取り組む必要があると思う。

 いじめ0をなどと言う言い方が出てきたことは危険である。いじめ0などありえないことだ。人間であるかぎりいじめはある。それを重篤なものにしないために何をするかが現実を生きているものが考えることであろう。いじめ0という言い方をする人は実はいじめの元凶になっているのかもしれないと私は思う。(仏陀は四苦八苦という言葉で人生の苦を表している。生・老・病・死の四苦に、愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五陰盛苦を合せたものである。生きること年をとること病になること死ぬことそして愛するものと離れることについで、嫌な人と会わなければならない苦しみをあげている。七つ目八つ目は名誉欲や権力欲・物事に執着してしまうこととなっている。怨憎会苦は人生の永遠のテーマでもあるのだと私も思う。)

 また子ども同士の群れ遊びを復活させるための現代的なスキルを我々自身が持つことも大切ではなかろうか。
http://www.na.rim.or.jp/~tomoyan/albem2/huyumaturi.html

コメント

ともやん
ともやん
2006年12月10日10:49

 下記は2002年の7月に書いた学校五日制に対する私の批判である、学校五日制という言い方で学校週休二日制を実施し、ゆとりがなくなり、子ども達の人間関係性が悪化していると私は思う。早く4週6休に戻すべきである。

 学校完全週休二日制となって1学期が過ぎた。子ども・保護者・教員の友達から意見や現状を聞くがデメリットのほうが大きい。月に2回の土曜日の休み4週6休に戻すべきだと私は思う。
  学校週休二日制デメリット1
月曜から金曜のウィークディーの授業時間が長くなり、子どもも教員も疲れている。午後4時くらいまでの授業となり、上級生ともなるとそれからサッカー・野球・ミニバス・合唱などをやるので、学校を出る時間が午後6時を過ぎることが多い。秋になって暗くなってからも心配。子どもも疲れてぐったりして帰って来る。
 教員も一緒で午後4時〜職員会議等もあり、テストの採点もままならず、自宅に持ち帰るやら、土曜日に出勤してやるやらとか。忙しさに追われて子どもを怒鳴ることが増えてきたという人もいる。
   デメリット2
 土曜日に子どもが行く場所のないところも多いようだ。児童館・児童センターでも学校週休二日制を「子どものための学校五日制」とか言って、家庭に帰せといい、児童館・児童センター・児童クラブでも子どもを家庭に帰す考えが出てきた。小学生くらいの子どもは昼間は子ども同士で群れるのが大事。その群れる場所が少なくなる。小学生が昼間から親子でスキンシップしているほうがおかしい。
 親子分離が上手くいかず、毎回の連休明けとなり、不登校の子どもも増加している。5月の連休が終わり、6月もなかばになれば普通は元気に登校する程度の子どもの不登校がでてきた。毎回が連休明けのデメリットである。
   デメリット3
 閉じこもるオタクの子どもの増加を感じる。西洋では土曜日に遊び、日曜日は教会に行くので週休二日制なのだ。ところが日本はクリスチャンが少ない。といって日曜日に親子でお寺に行くわけでもない。不況で遊びに出るお金もない。家に閉じこもることになってしまう。そして親子でイライラしている。
   デメリット4
 土曜日が全部休みになったことにより、夏休みに教員が自由に自宅研修や旅行が出来なくなった。出勤したり、自宅研修の内容を報告したり、所在を明らかにしたり、公的研修が増加した。4週6休なら月に2回土曜日が勤務。その分他の公務員より休みが少ない。それを夏休みにまとめたほうが良かったのだ。しかも教員は超勤手当てがない。マジメな教員はただ働きが多くなり、こどもなどどうでも良いと思っている教員は高い給与で学級が崩壊しようがゆうゆうと過ごしている。余裕があるから自宅研修や研修報告だけは上手く書いて出世したりしてね。

 以上のデメリットから学校週休二日制は速やかに廃止し、元の4週6休に戻すべきだと私は考えています。
 みなさんのご意見はいかがでしょうか。
2002年07月30日 06時27分46秒

ともやん
ともやん
2006年12月10日10:53

 体罰についての見解(2006年8月に書いたものである)
体罰が是か非かの問題はいろいろなところで論議されている。体罰否定論者は「いかなる体罰もいけない」と主張し、体罰肯定論者は「時と場合で体罰が必要な時がある」と主張している。この問題について私なりの方向性を出す必要性があると考える。
 最近一つ気づいたことがある。そもそも体罰が是か非かの土俵が間違っているとのことである。体罰の禁止は学校教育法第11条に定められている。
 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
 つまり教育を行う手段として懲戒権を持っているが、その懲戒権の中に体罰(たい‐ばつ【体罰】身体に直接に苦痛を与える罰。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版])は含まれないというものである。身体に直接的な苦痛を与える罰をしてはいけないことは教育の手段として当然であることは正しい。これは認めなければならない。
体罰とは別に不当な暴力等が振るわれることは当然として禁止されなければならない。不当な暴力をさせないために公権力による実力行使や個々人による正当防衛権が存在する。私は教育を行う手段としての体罰は禁止することに賛成であるが、それは不当な暴力に対する公権力による実力行使と個々人による正当防衛権の下位のカテゴリーであると思うのである。
 教員や大人が子どもに対して不当な暴力を振るうことは体罰以前の問題で間違いである。同時に子どもによる他の弱い子どもや教員に対する不当な暴力行為も間違いである。不当な暴力行為がなされた場合に子どもも自分を守る正当防衛権を有するし、教員も正当防衛権を有する。またここで考えなければいけないのは弱い子どもへの強い子どもによる不当な暴力行為を誰が守るかとの問題が存在する。明らかな体力の違いがある場合に個々人は自分の正当防衛権を行使することはできない。その場合に保護監督責任のあるものは弱いものに代わって正当防衛権を行使し、守ってやる必要性がある。(もちろん過剰防衛になってはいけないが)弱者に代わって正当防衛権の行使が体罰の禁止との名目で禁止されるとすれば被害者の権利は保障されない。
 学級崩壊・学校崩壊等の事態は不当な暴力を振るう子どもを見逃すことにもある。そして弱者を守るための正当防衛のための実力行使権を禁止し、結果として不当な暴力を助長することになっていると私は思う。
 体罰は禁止である。しかしながら不当な暴力に対してはきちんとして実力行使も必要である。(もちろん正当防衛権の発動の範疇で)体罰の禁止問題と不当な暴力から弱者をどのように守るべきかを全く違う問題として考えるべきであると私は思うのである。

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