小泉チルドレン?

2005年9月28日
 ある意味ではマスコミはとても怖いものである。なんだかんだでちやほやし、人をその気にさせておいてちょっと何かあると徹底的に叩く。ある意味では俗悪趣味で弱いものいじめである。だから私はマスコミと反対の立場をつねに見ようと思っている。

 小泉チルドレンというけれどたしか私の記憶に間違いがなければ独裁者と知られるチャウチェスクが戦災孤児を自分の意のままに育てて親衛隊みたいなものを作っていたことから出ていたように思う。小泉チルドレンという言い方はそこから出てきたのだろうがとても安易である。チャウチェスクのように孤児を小さい時から育ててマイルドコントロールするのならチルドレンとの言い方も考えられるが日本人のいい大人を小泉チルドレンというのはマスコミの傲慢さを感じる。そしてそのマスコミに踊らされて小泉チルドレンと言葉のみが先行してしまうと見えるものも見えてこなくなるのである。

 学校週休二日制を学校五日制と言い換えてみたり、たんに学校教育法の一条文の「体罰の禁止」を一人歩きさせてみたり、小泉チルドレンとの言い方もその一つでないかと私は思う。悪意ある造語である。

 ちなみに学校教育法を下記に記載しておく。

 学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

 そして体罰の禁止云々の前に教育基本法がある。

 教育基本法前文
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)
第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

 時には原点に戻って考えてみることも必要である。小泉チルドレン?????

 

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